1. エリア内はアイテムの要求事項に則って、静電気対策が行われている
エリア内は規格のアイテムの要求事項に沿って対策していることが前提です。
アイテムの要求事項については静電気対策の森で詳しく解説しています。
静電気対策の森 »
対策エリアの範囲設定は静電気対策の中でも重要なプロセスです。
場合によっては、エリアの設定後にアイテムを導入していく場合もあります。
エリアの設定せずに対策を進めると結果的に無駄な対策を行ってしまうこともあり、エリアの設定を先に行うことをおすすめします。
エリアの設定の前後を問わず、最終的にエリアはアイテムそれぞれの要求事項に沿った対策が必要です。
2. エリアが明確にUPAと区別されていること
エリアの設定を明確にするために標識を使用し、明示を行います。
→ 作業者には表示の意味が分かるよう教育が必要です。
- ESD保護区域内標識
- EPAの明示
→エリア内でこの明示を使用
- EPA境界標識
- この先のエリアがEPAであることの明示
→エリア外でこの明示を使用
- EPA出口標識
- この先のエリアがUPAであることの明示
→エリア内でこの明示を使用
EPA標識ダウンロード可能 »
3. 導体は必ずグラウンドを確保する
作業者やエリア内の導体はグラウンドに接続し、同電位の環境を作ります。
エリア内で同電位が維持されることでESDを起こさない環境を構築できます。
4. エリア内には不要な絶縁物がない
エリアでは電子部品や基板が静電界の影響を受けないよう絶縁物はなるべく排除する必要があります。
静電気対策品への置き換えも検討してください。
5. エリア内の必要な絶縁物は静電界管理が適切に行われている
排除や置き換えが難しい絶縁物は静電界管理のもと、影響をコントロールし、使用するということになります。
基板や電子部品を扱うエリアの静電界は5000V/mを超えないようにしなければなりません。
基板や電子部品と距離をとることでコントロールできる場合もありますが、イオナイザ(除電器)の使用や絶縁表面へ化学的処理(導電塗料の塗布など)の処置が必要となる場合もあります。
静電界管理はこちらの製品で »
6. 広さによる制限はなし、最小は作業台1台から
エリアは部屋単位、工場単位である必要はありません。
最も小さい場合は、セル台、作業机1台からでも可能です。
通路や共通の設備等はEPAと指定せず、各作業台のみをEPAと設定することも可能です。
→EPAとUPAが入り混じるような構造となっている場合、対策の要不要の判断材料は、標識がきっかけとなり得るためエリア明示の重要性は高くなります。
部屋全体がEPAの例
机のみがEPAの例