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静電気対策アイテムの導入

当社の静電気対策アイテムで、規格に準拠した対策を行いましょう。
静電気対策アイテムは導入だけでなく、維持・管理も重要です。

人体の対策

人体は静電気の一番の発生源です。そのため、人体の対策は非常に重要となります。
人体を帯電させない(人体をアースする)方法は2種類あります。
どちらか一方を採用していれば問題ありません。

リストストラップ

帯電した人体から静電気を流す経路を作ることが目的です。
静電破壊の主な原因である、人体からESDSへの放電を防ぐことができます。
無線(コードレス)リストストラップは効果がないため、注意が必要です。

当社製品

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品番 F-154 F-153 F-152 F-150 F-155 F-142
品名 リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ アンクルストラップ
交換用バンド F-154-2 F-153-2 F-152-2 F-150-1 - F-142-1
 
1個あたりの単価 560円(税抜) 1,530円(税抜) 1,560円(税抜) 1,600円(税抜) 6,800円(税抜) 1,620円(税抜)
耐久性
洗濯(洗濯機) / 洗浄
装着跡残り
金属アレルギー対応 - - - -
消臭効果 - - - - -
抗菌効果 - - - -
クリーンルーム対応 - - - - -
乾燥肌対応
※乾燥肌による導通不良が起こりにくい。
- - - - -
アース線取付位置 手首 手首 手首 手首 手首 足首
コード実効長 0.8m 1.5m 1.1m
ホック径 10mmφ 7mmφ 10mmφ
保護抵抗 1MΩ
コード全長 1.9m 3.0m 3.1m
プラグ径 4mmφ
重量 31g 40g 37g 65g 50g
ESD管理値 7.5×105≦Rg<9×106Ω(着用状態)
F-160
エクステンションコード
F-165
アースターミナル
F-126
アースターミナル
F-166
アースターミナル

■管理抵抗値

リストストラップシステム(実際の使用環境と同じ条件で測定をする)は以下抵抗値で管理することが定められています。(RCJS-5-1より)

EPAグラウンド抵抗(Rg):7.5×105≦Rg<3.5×107

■計測方法

リストストラップシステムの計測方法および計測器につきましては、JIS C 61340-4-6を参照ください。

■当社製品

当社でも規格に即した測定ができる計測器や記録用紙をご用意しております。

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履物

帯電した人体から静電気を流す経路を作ることが目的です。※床対策必須
静電破壊の主な原因である、人体からESDSへの放電を防ぐことができます。
履物・ヒールストラップなどの方法があります。

■管理抵抗値

履物は人体/履物/床システム(実際の使用環境と同じ条件で測定をする)で管理をすることが要求されています。(RCJS-5-1より)
管理抵抗値は「Rg<1×109Ω」、及び人体電位<100V(5個の最高点の平均をとり管理)とされています。
ただし、現在規格で定められている人体/履物/床システムは、現実的に測定することが難しいため、人体/履物と床の抵抗値がそれぞれ規格値内かどうかを確かめる管理方法が現実的かと思います。

EPAグラウンド抵抗(Rg):1×105Ω /(片足)≦Rg<1×108Ω (人体/履物)

EPAグラウンド抵抗(Rg):≦Rg<1×109Ω (床)

※人体接地の基本的な方法として、履物/床システムを使用する場合の下限抵抗値は、人体安全性を考慮してESDコーディネータが決定する

人体の主要グラウンド経路であるリストストラップの管理抵抗値の上限が3.5×107Ωであるため、人体/履物、床の抵抗値上限も、3.5×107Ωで管理することが望ましいです。

■計測方法

人体/履物/床システムの計測方法および計測器については、JIS C 61340-4-5を参照ください。
人体/履物+床で管理する場合は、JIS C 61340-4-1およびJIS C 61340-4-3を参照ください。

■当社製品

当社でも規格に即した測定ができる計測器や記録用紙をご用意しております。

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その他の人体にまつわるアイテムは以下のようなものがあります。

衣類

対策されていない衣類は摩擦帯電が多く起こります。発生した静電気を遮蔽することが目的です。
身に着ける衣服の一番外側に着るものを対策し、ESDSに影響を及ぼすことを防ぎます。
グラウンドに接続可能な衣類の場合は、人体の静電気を流す経路として使用することも可能です。
帯電防止の作業着や、スモック、エプロン等を着用する方法があります。

■管理抵抗値

衣類は以下抵抗値で管理することが定められています。(JIS C 61340-4-9より)
グラウンドに接続可能な衣類を使用し人体の主要接地経路とする場合は、管理抵抗値が変わるため注意してください。

点間抵抗(Rp):1×105≦Rp<1×1011 衣類

EPAグラウンド抵抗(Rg):Rg<3.5×107 グラウンド可能接続点付き衣類

■計測方法

衣類の計測方法および計測器については、JIS C 61340-4-9を参照ください。

■当社製品

当社でも規格に即した測定ができる計測器や記録用紙をご用意しております。

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手袋

ESDSに直接触れる手袋や指サックが帯電しないようにすることが目的です。
絶縁の手袋・指サックから置き換えることで、静電気の発生を防ぎ、ESDSが帯電するのを防ぎます。
ただし手袋・指サックだけでは静電気が流れる経路がないため、リストストラップや履物など、静電気が流れる経路となるアイテムとの併用が必須です。
手袋・指サックは高抵抗の場合、電荷減衰試験を別途おこなう必要があるため、リストストラップや履物の管理と兼用することが現実的かと思います。

当社製品

■管理抵抗値

手袋・指サックのシステム(実際の使用環境と同じ条件で測定をする)は以下抵抗値管理することが定められています。(RCJS-5-1より)

EPAグラウンド抵抗(Rg):7.5×105≦Rg<1×1012

■管理電荷減衰時間

手袋・指サックのシステム(実際の使用環境と同じ条件で測定をする)は以下電荷減衰時間で管理することが定められています。(RCJS-5-1より)

電荷減衰:初期値(Max1000V)から初期値の10%まで2秒未満
※表面抵抗、点間抵抗、グラウンド可能点への抵抗が1×1010Ωを超える場合、または材料が均質でないもの、または絶縁性部位を持つ構造の場合は必須となる。

■計測方法

計測方法および計測器については、RCJS-5-1 附属書A(抵抗値)、JIS C 61340-2-1(電荷減衰時間)に定められています。

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設備の対策

机、保管棚、トロリー・カート

ESDSが直接触れる箇所の帯電を防ぎ、静電気が流れる経路を作ることが目的です。

ESDSへの放電/ESDSからの放電のどちらもを防ぎます。

作業表面に対策されたマットを敷設する等の方法があります。

マットは必ずアース線を用い静電気を流す経路を作ってください。

■管理抵抗値

作業表面・保管棚・トロリー・カートは、点間抵抗とEPAグラウンド抵抗の2種類の抵抗値で管理することが定められています。(RCJS-5-1より)

点間抵抗(Rp):1×104≦Rp≦1×1010

EPAグラウンド抵抗(Rg):7.5×105≦Rg≦1×109

■計測方法

計測方法および計測器については、RCJS-5-1 附属書Jに定められています。

●計測器

計測器 測定範囲 1×103 ~ 1×1013Ω
精度 ±20%
開回路電圧 1×106Ω≦R・・・100V±5%
R<1×106Ω・・・10V±5%
プローブ 全質量 2.5 ± 0.25kg
導電性電極 直径 63.5 ± 1mm
硬度 ショアA:50-70
(標準的な厚さ 3mm)
プローブ内部の絶縁被覆された電線※1の抵抗値 1×1013Ω<R
金属部と電極部を隔てる絶縁体※2の抵抗値 1×1013Ω<R
プローブ2個を金属板に置いた場合のプローブ間の抵抗値 R<1×103Ω

●点間抵抗(Rp)の計測方法

  • ・試料を試験する表面を上にして試験支持台の上に置く
  • ・プローブは試料端から50mm以上離れた位置に置く
  • ・プローブ間の距離は250mm以上離した状態(下図)で計測する
  • ・10Vの電圧を加え、15秒後に読み取り記録する
  • ・表示された抵抗値が 1.0×106Ω以上であれば、100Vの電圧を加え15秒後に読み取り記録する

●EPAグラウンド抵抗(Rg)の計測方法

  • ・試料にはグラウンド可能接続点を設ける
  • ・試料を試験する表面を上にして試験支持台の上に置く
  • ・プローブを試料、またはグラウンド可能接続点から50mm以上離れた位置に置く
  • ・計測器の片方のリードをプローブに、もう片方のリードをグラウンド可能接続点に接続する
  • ・10Vの電圧を加え、15秒後に読み取り記録する
  • ・表示された抵抗値が 1.0×106Ω以上であれば、100Vの電圧を加え15秒後に読み取り記録する

■当社製品

当社でも規格に即した測定ができる計測器や記録用紙をご用意しております。

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人が歩行するなどして発生する静電気を防ぐことが目的です。

静電気の発生を防ぎ帯電しないようにするほか、人体及び設備のグラウンドへの経路として使用することが可能です。

対策された塗料を塗る、マットを敷設する等の方法があります。

■管理抵抗値

床は以下抵抗値で管理することが定められています。(RCJS-5-1より)

EPAグラウンド抵抗(Rg):≦Rg<1×109 最小値

■計測方法

床の計測方法および計測器については、JIS C 61340-4-1を参照ください。

■当社製品

当社でも規格に即した測定ができる計測器や記録用紙をご用意しております。

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椅子

座面との摩擦帯電、立ち上がる際の剥離帯電で椅子が帯電しないようにすることが目的です。
椅子の帯電がESDSに影響を与えることを防ぎます。
座面や背もたれなど人体と摩擦が起こる箇所を対策されたカバーで覆うなどの方法があります。

■管理抵抗値

椅子は以下抵抗値で管理することが定められています。(RCJS-5-1より)

EPAグラウンド抵抗(Rg):Rg≦1×1010

■計測方法

計測方法および計測器については、RCJS-5-1 附属書Jに定められています。

■当社製品

当社でも規格に即した測定ができる計測器や作業手順書・点検記録用紙をご用意しております。

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工具

工具の絶縁部(特にニッパーやペンチ等の持ち手部分)が帯電しないようにすることが目的です。

誘導帯電によりESDS自身が帯電することを防ぎます。

グリップが対策された工具を使うなどの方法があります。

■管理抵抗値

工具は以下抵抗値で管理することが定められています。(RCJS-5-1より)

EPAグラウンド抵抗(Rg):Rg≦1×1012

■計測方法

計測方法および計測器については、RCJS-5-1 附属書Aに定められています。
抵抗値が1×1010Ωを超える場合、または材料が均質でないもの、または絶縁性部位を持つ構造の場合は、電荷減衰の測定が必要となります。
電荷減衰は、JIS C 61340-2-1の(A.3)を参照ください。

●計測器

公称9V~100Vの開回路電圧の能力のある抵抗測定装置で、「管理抵抗値」の抵抗測定が行えるものを使用する。

●EPAグラウンド抵抗(Rg)の計測方法

工具の先端(ワークに接触する部分)と持ち手部分にそれぞれ電極をとりつけ回路を作り、抵抗値を測定する。

■当社製品

当社でも規格に即した測定ができる計測器をご用意しております。

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デバイスの対策

イオナイザー

作業上グラウンドに接続できない導体や、取り除けない絶縁体の帯電を中和することが目的です。
帯電を中和するため、ESDSへの放電/ESDSからの放電のどちらも防ぎます。
卓上タイプやバータイプなどがあります。

■管理電荷減衰時間

イオナイザーは以下電荷減衰時間で管理することが定められています。(RCJS-5-1より)

電荷減衰:1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒

■計測方法

計測方法および計測器については、RCJS-5-1 附属書Aに定められています。

■当社製品

当社でも規格に即した測定ができる計測器や作業手順書・点検記録用紙をご用意しております。

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包装

ESDSをEPA外へ持ち出す際、静電気による損傷から保護することが目的です。
帯電や放電を防ぎ、安全に移動・運搬することが可能になります。
界面活性剤タイプやポリマータイプ、遮蔽タイプなどがあります。

■管理抵抗値

包装は以下抵抗値で管理することが定められています。(RCJS-5-1より)

表面抵抗(Rs):1×102<Rs<1×1011

■管理電荷減衰時間

包装は以下電荷減衰時間で管理することが定められています。(RCJS-5-1より)

電荷減衰:初期値(5000V)から1%まで2秒以内
※表面抵抗が1×109Ωを超える場合必須となる。

■計測方法

計測方法および計測器については、RCJS-5-1 附属書J(抵抗値、電荷減衰時間)に定められています。

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点検頻度

推奨される点検頻度(参考:RCJS-5-1)
静電気対策品 点検頻度
リストストラップ 毎日
履物
EBP / EPAグラウンド設備 毎月
作業用具・工具類
作業表面・棚 3カ月ごと
イオナイザ
衣服 半年ごと
静電界

静電気対策アイテムやグラウンドへの経路は定期的に点検し正しく機能していることの確認が必要です。
また、それぞれのアイテム・システムの規格に準拠した点検手順と頻度を守るだけでなく、保護区域内の作業者への教育・訓練も定期的に行ってください。

測定器有料貸出サービス

抵抗値管理作業手順書・点検記録用紙ダウンロードページはこちら

静電気(ESD)保護区域の表示

ESD保護区域(EPA)を設定し、その入口や出口等に標識を設け、静電気対策エリアである表示を行ってください。
標識等は作業者への注意喚起としても有効です。
また、ESDSをEPAの外への持ち出す際は、保護包装が必要となります。
保護包装が必要であるかは、EPA内の表示により、明確にしてください。

標識のダウンロードページはこちら

教育訓練

ESD保護区域(EPA)内の作業者は、静電気対策の意義や各アイテムの効果と正しい使い方を理解しておく必要があります。

RCJS-5-1では、“教育・訓練での考慮項目”として次の項目が挙げられています。

教育動画についてはこちら

社内規格化(標準化)

静電気対策アイテムを継続して正しく使用するために、導入した対策の社内規格化(標準化)を行ってください。
設備の移動や増設、人員の配置換えがあっても、本来の意図通りに静電気対策が再構築されるために必要です。
点検方法や点検頻度を定めることで、対策アイテムの劣化や消耗についても正確に把握することができます。
また詳細な社内規定があると、対策の妥当性を再検証したり、点検頻度の見直しなどの際にも役立ちます。

社内規格化についてはこちら 当社の静電気対策サービスへ進む