保護包装

















事例1 包装材は静電気対策品ですか
ESDSに直接触れる包装(一次包装)と、一次包装の上から使用するESDSに直接触れない包装(近接包装)は、静電気対策されている必要があります。
規格では導電性もしくは拡散性のものを使用するよう定められています。
補足
- 静電気導電性:表面抵抗≧1×102Ω、<1×104Ω
- 静電気拡散性:表面抵抗≧1×104Ω、<1×1011Ω
界面活性剤使用の包装の場合、界面活性剤がなくなる、もしくは湿度が低いと絶縁の袋になるため注意が必要です。
界面活性剤使用の包装以外にも、カーボンを使った袋や、素材そのものが導電性能を有する袋(ex.ポリマー系)など様々な種類がございます。
包装材は、規格にあった抵抗値のものを採用するとともに、包装の種類をご確認のうえ適切な管理を行ってください。
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事例2 ESD保護包装に基板と指示書を同梱していませんか
指示書が絶縁体である場合、静電気の発生源となるため基板に近接させると危険です。
RCJS-TR-5-2には、EPA内には不必要な絶縁体は持ち込まないことが記載されています。
指示書は基板に直接触れないようにESD保護包装の外に出し、導電性のクリアファイルに入れて使用するなどの対策をしてください。
簡易的ではありますが、導電性のクリアファイルの代わりにESD保護包装に指示書を入れるなどの方法も有効です。
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事例3 基板を段ボール等の絶縁性の保管箱に入れて保管していませんか
基板を段ボールに入れ保管していると、帯電する恐れがあり危険です。
RCJS-TR-5-2には、EPA内には不必要な絶縁体は持ち込まないことが記載されています。
不必要な絶縁体はEPA内に置かないようにし、対策された保管用アイテムに置きかえられるものは置きかえてください。
事例4 ESD保護包装を使いまわしていませんか
規格では、多くのバッグタイプの包装は一回のみの使用を意図しているとされています。
特にESD保護包装に多い界面活性剤を使ったタイプのものは、使いまわさないことが望ましいです。
界面活性剤タイプの保護包装は、界面活性剤がなくなると絶縁の袋になってしまいます。
規格上、ESD保護包装は導電性か拡散性であれば問題ないため、界面活性剤タイプでもその範囲内で抵抗値管理ができていれば問題ありません。しかし、管理の手間等を考えると、一回のみの使用が望ましいです。
補足
- 静電気導電性:表面抵抗≧1×102Ω、<1×104Ω
- 静電気拡散性:表面抵抗≧1×104Ω、<1×1011Ω
素材そのものが導電性能を有するもの(ex.ポリマー系)であれば、導電性能低下の心配はないため、物理的な破損等がない限り使いまわしていたとしても問題ありません。
お使いの包装の種類をご確認のうえ、適切な管理をおこなってください。
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